寒い2月ですが皆様、風邪などは引いてはいないでしょうか? インフルエンザやノロウィルスといった病気も流行っておりますので、健康にはどうかご留意頂ければと思います。
さて、今回は産業医の選任と衛生管理者の選任についてお話をしたいと思います。
産業医は、常時雇用する労働者数が50人以上になった時から14日以内に選任し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(安衛法第13条)
また、衛生管理者は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する場合に選任し、やはり14日以内に所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(安衛法第12条)
さらに、常時50人以上の労働者を使用する事業所は、衛生委員会を月に1回以上開催し、議事録を作成しその記録を3年間保存しなければなりません。
昨今は、事業の急成長に伴い、従業員数も急激に増加する会社様も多いです。
それは大変すばらしいことですが、常時50人以上を超えた場合、上記のような安全衛生管理体制を整備する義務が発生するということを念頭に置き、管理部門所属の社員に衛生管理者試験の受験を督励する、産業医の先生を探し始める等の準備が必要となります。
衛生管理者は「第1種」と「第2種」があり、1種は全ての業種で衛生管理者になることができるのに対し、2種は建設業や製造業等の13業種に関してはなれません。
もし取得を考えている方がいるなら、自分の会社がどの業種になるのかを確認し、受験されることをお勧めします。
というのは、【有害業務に係わるもの】は「第1種」だけで出題されるので、「第2種」の取得を考えている方は出題はないので勉強する必要はありません。
もちろん、「第1種」を取得すれば、現在の会社が「第2種」の業種でも違う会社等に勤めたときに第1種業種の会社であれば、有効になります。
ちなみに、統計に基づいた確実な数値ではありませんが一般的に1回目で第1種に合格する確率は30%くらいで、第2種は50%弱と言われていますので、興味がある方は是非、チャレンジしてみてください!
また、産業医については、①医師会に紹介してもらう、②他の人から紹介してもらう等の方法があります。個人的には、色々な先生と面談して実際に話をしていく中で、産業医を選任することが望ましいと考えます。
安全衛生管理体制の整備は、企業の安全配慮義務履行に直結します。
ひいては、企業のリスクヘッジに大きな影響をあたえるものです。本件についてご不明な点があれば、衛生管理者資格を有する社会保険労務士がおります弊法人へ是非お問い合わせください。
渡辺