実務Q&A

労務管理

身元保証書に印鑑証明書の添付を求めてもいいか?

身元保証書に併せて印鑑証明書を提出させることは問題ありませんか?また、その提出を拒否したことをもって不採用とすることはできますか? また、身元保証人について改めて教えてください。

実印を押印した身元保証書及び印鑑証明を提出させることは、身元保証書に捺印された印鑑を証明することで、架空の身元保証書の作成又は偽造を避けるための必要な措置であり、問題はありません。
また、印鑑証明の提出に抵抗したことをもって不採用とできるかという点については、身元保証書と印鑑証明をセットで提出するよう義務付けているのに印鑑証明の提出を拒否するということは、身元保証書の正当性を否定する行為ととられても仕方がなく、「身元保証書の提出拒否」と判断して不採用とすることは、企業の採用の自由からも問題はありません。
問題は、採用内定後に当該事項をもって採用を取り消すことができるかという点ですが、この点については一概には判断することはできず、採用時に「採用内定の条件として、後日の身元保証書の提出」をはっきりと明示し、就業規則の採用内定取り消しの事由にもその旨を記載しているか、当人の行う業務は、身元保証書の提出を採用要件とするに相応なものかなどを考慮し慎重に判断する必要があります。
身元保証人は、採用した社員が会社に損害を与えた場合、社員と一緒に損害賠償の責任を負う人です。身元保証人を求めることは会社の自由ですが、万が一の事態に備え、また社員が法令・会社規則を遵守し良識に基づいて働くための動機付けといった面から、義務付ける会社も少なくありません。 なお、会社として、身元保証人の根拠となっている「身元保証に関する法律」の内容を理解している必要があります。この法律で押えておくべきポイントは以下の点です。
①期間を定めない身元保証の有効期間は3年間、定める場合は5年が限度であり、更新する場合は再度保証書を取る必要があること、
②当該社員に業務上不適任または不誠実な行為があり身元保証人に責任が及ぶおそれがあるとき、または職務・勤務地等の変更により責任が重くなる場合は、その旨を身元保証人に通知しなければならないこと(この通知を受けた身元保証人は将来に向けて保証契約を解除可能)、
③身元保証人の損害賠償責任は、使用者の監督の程度、身元保証を引き受けるに至った経緯、当該社員の任務・身上の変化などの一切の事情を勘案して裁判所が判断すること(実際に認められるのは損害額の2~7割)
(平成18年11月「企業実務」より)

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