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誤って労災事故の治療に健康保険を使ってしまった場合は?
誤って労災事故(業務上、通勤災害)を健康保険で治療を受けてしまった場合 どのような手順で健康保険から労災保険に切り替えるべきなのでしょうか。
病院が診療報酬支払基金に診療報酬を請求しているかどうかで手順が異なります。
-病院が診療報酬を請求する前-
医師に「労災事故(通勤)」であったことを告げ、所定の用紙(療養の給付請求書-5号、16号の3)をご提出ください。健保から労災に切り替えが可能なはずです。
-病院が診療報酬を請求した後-
①保険者側(健保組合や社保事務所)に事情を説明し、健保から受けた保険給付分を全額返還することになります。(納付書が郵送されます。)
②保険給付分の返還が終了した場合、健保組合又は社保事務所から「領収書」・「レセプト」が送付されます。
③所定の用紙(療養の費用請求書-7号、16号の5)に領収書を添付し、所轄の労働基準監督署に提出します。
④指定口座に保険給付金が振り込まれます。
病院側が診療報酬を請求していない段階のほうが、手続しやすいですから、なるべく早く対応をするべきです。診療報酬の請求は月単位で、翌月10日の提出が基本となります。
(平成18年09月01日記載)
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