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飲酒運転をしていた場合は労災保険の適用を受けることができないか?

当社の営業課長が得意先との商談で飲酒し、酒気帯び運転で帰社途中に交通事故を起こして怪我をしました。酒気帯び運転が法違反であることは重々承知していますが、①社内では接待は業務と考えられていること、②社有車の持ち帰りは禁じていること、を考慮し、労災保険の適用を受けることができるか教えてください。

ご質問のケースでは労災の適用を受けることは可能と思われますが、酒気帯び運転という重大な過失のため労災給付の30%が減額されるでしょう。
労災が適用されるためには「業務遂行性」と「業務起因性」が認められることが必要です。「業務遂行性」とは「労働者として事業主の支配下にある状態」をいい、「業務起因性」とは「業務と怪我の因果関係」をいいます。今回のケースでは、酒食が伴う接待が会社において「業務」とされており、社有車の持ち帰りが禁じられていることから、営業課長が接待後、社有車で帰社する行為には「業務遂行性」が認められますし、帰社途中に事故にあったのですから「業務起因性」も認められます。
また、酒気帯び運転は道路交通法に違反しているため「重大な過失」となり、「休業補償給付(欠勤して無給の場合に支給)」等について支給額の30%が減額されます。ただし、「療養補償給付(医者にかかった場合に支給)」については減額されません。
(平成14年11月「企業実務」より)

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