実務Q&A

届出

紹介予定派遣の場合、派遣労働者を当初から雇用保険に加入させるべきか?

紹介予定派遣の場合、派遣労働者に対しては当初から雇用保険に加入させるべきなのでしょうか。それとも、派遣期間終了後に派遣先で直接雇用されてから加入させればよいのでしょうか。

紹介予定派遣とは、派遣期間終了時に直接雇用契約を結ぶことを目的としたものです。
派遣期間は最長で6ヶ月間設けることができますが、2、3ヶ月間というのが一般的なようです。
さて、雇用保険の被保険者要件ですが、「1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあること」を基準としています。
この要件は、正社員、契約社員、派遣社員といった社員形態を問わずに一律に適用されるものです。したがって、紹介予定派遣であっても、週20時間以上の勤務で31日以上雇用される見込みがあれば雇用元となる派遣会社が当初から雇用保険に加入させる必要があります。
(平成22年04月01日記載)

実務Q&Aトップに戻る

実務Q&A(労務管理)

  • 採用・雇用契約・異動
  • 労働時間・休日・休憩・休暇
  • 退職・解雇
  • 賃金・退職金
  • 安全衛生
  • 育児・介護
  • その他

実務Q&A(届出)

  • 健康保険・年金
  • 労災保険
  • 雇用保険

企業の社長・担当者様、労務問題でお困りではないですか?

お早めに、労務コンサルタントの相談をご利用ください。

その他の事でもご相談ください

こんな時はご相談ください

相談のお申込み

実務 Q&A

労務管理

  • 採用・雇用契約・異動
  • 労働時間・休日・休憩・休暇
  • 退職・解雇
  • 賃金・退職金
  • 安全衛生
  • 育児・介護
  • その他

届出

  • 健康保険・年金
  • 労災保険
  • 雇用保険

給与

  • 給与計算

当事務所はワンストップでお客様の相談に応えます。

  • 社会保険労務士
  • 行政書士
  • 税理士
  • 弁護士