実務Q&A

労務管理

残業する社員に、別途休憩を与える必要は?

残業時間中に休憩時間(無給)は必要なのでしょうか。また、徹夜作業になったとした場合はそれ相当の休憩時間を付与しなければならないのでしょうか。

労働基準法は、『休憩』について「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなけれぱならない」と定めています。ここで言う『労働時間』とは、残業時間を含む実働時間のことを指しますので、1日が8時間を超えない『所定労働時間』であったとしても、残業により8時間を超える時には、もともとの休憩時間と通算して1時間の休憩時間が与えられなければなりません。ただし、残業時間を単位として『休憩』を付与する必要はありません。
労働基準法で定める休憩時間数は、「6時間を超える場合:45分」「8時間を超える場合:1時間」の定めしかありません。徹夜作業になったとしても、1時間を付与していれば法律上問題はありません。
ただし、大幅な残業や徹夜作業がある場合は、労働者の健康面を配慮し、特別に休憩を設けるなどしてもよいでしょう。上司の方の裁量で問題はないと思います。御社のように臨時的ではなく、常に大幅な残業や徹夜作業が続く場合は、休憩の付与というよりも変形労働時間制の採用や残業規制など、労働条件を全般的に考慮する必要があります。
(平成18年04月01日記載)

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