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労務管理

上司が同行した出張にみなし労働時間は適用されるか?

出張の場合、出張規程により、宿泊費、日当等が定められており、出張当日は労働時間の「みなし規程」により残業手当は生じません。これに対して上司に同行して出張した社員から「事業場外ではあっても上司に同行した出張で、みなし規程の適用はおかしい」との申出がありました。この場合、残業手当を支払わなければなりませんか。

原則、上司が同行した出張は事業場外労働のみなし労働時間制は適用されません。みなし労働時間制が採用できるのは、あくまで労働者の労働時間の管理ができない場合です。その上司が社内において管理・監督者であれば同行した場合はもちろん、労働者のスケジュールを逐一携帯電話等によって管理できるような状況であれば、労働時間を算定することが困難であるとはいえません。したがって、時間外・深夜割増賃金等の残業手当の支払義務は発生します。
(平成18年09月「企業実務」より)

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