実務Q&A

労務管理

フレックスタイム制を廃止する場合の注意点は?

当社では、技術開発部門、営業部門の社員のほぼ半数にフレックスタイム制を導入していますが、意思の疎通が難しくなった、対象者の時間に対するルーズさが目立つといった理由により制度の廃止を検討しています。この件で以下の点をご教授ください。
①会社からの一方的通告によって制度廃止をすることは可能ですか?
②制度廃止に伴う留意点はありますか?

回答は次のとおりとなります。
①一方的通告による廃止は避けたほうが良いでしょう。フレックスタイム制を導入するためには、就業規則で始終業時刻の自主決定を定め、労使協定で対象となる労働者の範囲・総労働時間等の内容を定めます。よって、この制度を廃止するためには就業規則の変更および労使協定の破棄が必要となります。この「労使協定の破棄」については、様々な解釈がありますが、労使双方の合意の下破棄することが好ましいでしょう。
②フレックスタイム制の廃止が社員の既得権を侵害する「不利益変更」にあたらないとしても、この制度に従い生活設計をしている社員もいることでしょう。また、「意思の疎通がとりづらい」という問題はフレックスタイム制を取り入れる会社には付き物であり、会社側にも相応の努力(社内LANの活用など)が求められます。よって、そもそもフレックスムタイム制を廃止する必要が本当にあるのかを再度吟味し、廃止やむなしとなった場合は就業規則の変更・労使協定の破棄について労使で綿密に話し合い、代替措置等を検討することが望ましいでしょう。「専門業務型裁量労働制」、「みなし労働時間制」、「1年・1ヶ月の変形労働時間制」について考慮してみるのはいかがでしょうか。
(平成16年06月「企業実務」より)

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