実務Q&A

労務管理

休憩・終業時刻を変更する際の注意点は?

当社では現在、8時30分~17時15分の就業時間で、お昼に45分、17時15分から15分間の休憩を取っています。これを来年度より、お昼休みを1時間とし、就業時間を8時30分~17時30分とすることになりました。ところが、数人の社員から「終業時刻が延びるのは不利益変更ではないのか」、「子供の保育園の関係で、たとえ15分でも終業時刻が延びるのは困る」といった声があがりました。以上を踏まえ以下の点をお尋ねします。
①昼休みを1時間とすることは不利益変更ではないでしょうか?
②子を養育する社員に対してはどのような配慮を示せば良いでしょうか?

回答は次のとおりとなります。
①不利益変更には該当しないでしょう。・所定労働時間に変更はないこと・全社員の休憩時間が15分間延長されること・変更後の終業時刻である17時30分は一般の会社と比較しても遅いものではないこと等を考慮すると、既得の権利を奪い不利益な労働条件を課すものではないといえます。
②下記に掲げた育児休業法に沿った配慮を示す必要があるでしょう。
-3歳未満の子を養育する労働者が申し出た場合は-
「勤務時間の短縮等の措置」を行うことは義務。具体的には、以下のいずれかの制度を1つ以上導入する必要があります。
(1)短時間勤務制度
(2)フレックスタイム制度
(3)時差出勤制度
(4)所定労働時間外の労働をさせない制度
(5)託児施設の設置運営等、⑥育児休業制度に準ずる措置
※3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者が申し出た場合は「勤務時間の短縮等の措置(上記①~⑥のいずれか)」を行うことは努力義務になります。
御社では、上記(1)「短時間勤務制度」または(3)「時差出勤制度」を導入されるのはいかがでしょうか。「3歳未満の子を養育する労働者については1日1時間短縮し、3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者については1日15分短縮する」としたり、「15分間早く出社し帰社することを許可する」等の方法をとることができるでしょう。
(平成16年01月「企業実務」より)

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