実務Q&A
労務管理
退職勧奨を行う場合の注意点は?
会社が退職勧奨を行う場合の注意点はありますか?
退職勧奨に対する合意は、対象者の自己の意思に基づき行なわれる必要があります。
退職せざるを得ないような脅迫的言動や、多人数で対象者を取り囲み心理的な圧力を加えることは、退職の強要となるために絶対に避ける必要があります。
また対象者が明確に退職勧奨に拒否する意思表示をした場合に執拗な退職勧奨を続けることも避けなければなりません。
対象者が「退職を強要された」と主張しトラブルになるケースもあり、損害賠償請求等に発展する可能性もありますので、会社としては重々慎重な対応が求められるでしょう。
(平成22年10月04日記載)
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