実務Q&A
労務管理
新しく営業所を設立する場合の36協定締結はどのようにすればよいか?
事業拡大のために新たに営業所をつくり、転勤・採用で10名ほどを配置する予定です。この場合の三六協定締結の進め方について教えてください。
法定労働時間を超えて、また法定休日に労働させる場合は三六協定を締結し、監督署に届け出なければなりません。この協定は、複数の事業場がある会社については各事業場ごとに締結する必要があります。
三六協定締結の当事者は、「労働者の過半数を代表する者(労働組合がない場合)」です。ここでいう「労働者」とは、時間外・休日労働を行わない者を含めた当該事業所に使用されている全ての労働者を指します。「過半数を代表する者」は、①監督または管理の地位にある者ではないこと、②投票・挙手等の民主的手続により選出された者であること、という2つの要件を満たす必要があります。
三六協定の作成については、「協定」の文字通りの意味のとおり、労使で交渉を行う必要があります。新営業所を立ち上げたばかりで、イレギュラーな事態の発生も考えられるので、その点も考慮に入れた時間外労働・休日労働の範囲を設定する必要があるでしょう。また、三六協定の内容と、実際の労働時間にズレが生じた場合は三六協定の見直しを行う必要があります。
(平成16年04月「企業実務」より)
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