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海外で出産した場合にも出産育児一時金をもらえるか?
海外で出産をした場合、健康保険法の出産育児一時金は請求できるのでしょうか。また、請求できるのであれば注意点を教えてください。当社の従業員の被扶養配偶者(妻)が外国人であり、母国で現地出産するようなのです。宜しくお願いします。
健康保険に加入している被保険者の被扶養者であるのでしたら、国籍を問わずに健康保険の給付を受けることができます。当然、出産育児一時金を請求することは可能です。なお、手続をする上での注意点とすれば、『出生証明書の翻訳文』を添付しなければならないことと言えるでしょう。本来、出産育児一時金を請求する場合には医師の証明(又は市区町村長の証明)を必要とします。日本では請求書内の記載欄に証明をしますが、海外では別紙による証明書(出生証明書)を交付する方法が一般的のようです。出産育児一時金の請求は日本で(日本語で)行わなければなりませんから、その出生証明書を翻訳する必要があるのです。
ちなみに、翻訳者についての基準は特にはありませんが、どなたが翻訳したかは明らかにしておくべきでしょう。また、市区町村長の証明についてはお住まいを管轄する市区町村にご確認いただければと思います。
(平成19年01月18日記載)
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