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傷病手当金と出産手当金の「医師の証明」の違いは?
傷病手当金における『労務不能期間』についてですが、医師の先生は、あくまで『経過した期間』についてしか労務不能のものとして証明することができないと聞いています。この考え方は、出産手当金についても同じで、産後休業が終了してからでないと証明を受けることができないのでしょうか。
傷病手当金を請求する場合には、医師の先生に労務不能期間についての証明を受けることになります。おっしゃるように、医師が労務不能のものとして証明できるのは『経過した期間』についてのみであり、例えば「4月1日~4月30日」が労務不能であったという証明を「4月15日」にすることは物理的にはできません。労務不能であったという事実に対してなされる保険給付なのですから、将来に対しての証明は行われることはないのです。
出産手当金も傷病手当金と同じく、要件を満たした"期間"に対する給付と言えます。ですが、医師は、『出産の事実に対しての証明』をすれば良く、傷病手当金のように"期間"に対しての証明までを求められてはいません。産後休業期間の終了を待つ必要はなく、出産した後にすぐ証明を受けることで問題はないでしょう。
(平成19年01月19日記載)
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