給与計算の年間の流れ

給与計算について

毎月行う必要がある給与関連の業務

一般的な企業で行う給与に関連した業務の流れを紹介します。
給与計算では、雇用契約などにより定めた給与額から各種保険料や税金を控除し、差引支給額を確定します。
給与に関する業務では、毎月の給与計算事務や所得税の納付手続のほか、毎月決まった時期に行わなければならないものもあります。

まずは、給与計算の毎月の業務の流れを説明しましょう。

  • 前月分の給与から天引きした源泉所得税や住民税を10日までに納付する。
  • タイムカードなどから、勤務時間や勤務日数を集計する。
  • 残業時間や時間外動労手当などを算出し、給与総額を計算する。
  • 社会保険料や源泉所得税などの控除額を計算し、支給額を確定する。
  • 給与の振り込み手続きを行い、給与明細書を従業員に渡す。

賞与の支給

給与計算では毎月行うべき業務のほかに、決まった時期に行わなければならない業務があります。たとえば、賞与(ボーナス)です。
従業員には賞与が支給されることがあります。賞与は日本では夏と冬の2回、それぞれの給与の何ヶ月分という形で支給されるのが一般的です。
しかし賞与は会社が必ず支払わなければならない性質のものではありません。また「正社員には支払うが、パートには支払わない」というように支給対象がしぼられることもあります。

賞与は、「年3回まで」と決まっています。4回以上になる場合は、賞与ではなく給与として扱われます。
賞与からも、社会保険料や雇用保険料を控除します。さらに、毎月の給与と同じように源泉所得税を控除します。

次に、年間の給与計算の流れのなかでも特に注意が必要な処理をご説明しましょう。

1月は税務関係事務

1月は、前年12月に行った年末調整の事後処理を行います。
源泉徴収票を税務署に、給与支払報告書を市区町村に提出します。市区町村は受け取った給与支払報告書を元に、それぞれの住民税を計算します。

源泉徴収所得税は毎月10日に納付しますが、従業員10人未満で「納期の特例」の承認を受けた場合は、1月20日と7月10日の年2回にすることができます。給与収入が一定額を超える場合(年末調整をした一般社員だと年間500万円を超える場合)には、源泉徴収票をもう1枚作成し、「法定調書合計表」に添付して税務署へ提出します。

6月は住民税の計算のスタート時期

住民税は、6月から翌年5月までの年税額を12で割った額が徴収されます。
ただし、半端な額は6月分に加えられるため、通常は6月分と7月以降分の額が異なります。

源泉徴収所得税と同じく、従業員10人未満で「納期の特例」の承認を受けた場合は、毎月の納付を年2回にすることができます。この場合、6月10日と12月10日になります。

6月~7月は社会保険料の決定と夏季賞与の支給

社会保険料の額は、1年に1度決定します。これを「算定」といいます。
4月から6月に支払われた給与額を元に算定し、あらためて9月分以降の保険料として決定します。9月分の社会保険料は、10月に支給される給与から控除します。
7月1日から7月10日までの間に、「報酬月額算定基礎届」を年金事務所や健康保険組合に提出します。さらに4月から昇給した従業員の「標準報酬月額変更届」も一緒に提出します。

6月や7月には、多くの会社で夏季賞与を支給します。賞与から控除した健康保険料と厚生年金保険料は、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」で年金事務所や健康保険組合に届け出ます。

12月は年末調整と冬季賞与の支給

12月は所得税の年末調整を行います。
1年間の所得税額を計算し、毎月源泉徴収した所得税額の合計額との差額を清算します。通常は、12月分の給与で超過額を還付するか、不足額を徴収することになります。

また12月は、多くの会社で冬季賞与を支給します。夏季賞与と同じく、賞与から健康保険料と厚生年金保険料を控除し、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」で年金事務所や健康保険組合に届け出ます。

以上が一般的な企業の年間業務です。
このほかに、4月には新入社員や異動社員の給与設定、5月には新入社員の社会保険料控除の開始、9月には厚生年金保険料率の変更などがあります。