個別あっせんや団体交渉等、労使紛争への対応は?

個別あっせんについては、特定社会保険労務士に代理権がありますので対応可能です。実際に数件、実績もございます。
 団体交渉については、法律上、代理権はありませんが、同席またはアドバイスは可能です。また、労働審判や民事訴訟等、司法の問題に発展した場合には、弊社と業務提携している弁護士の先生をご紹介することもできます。