アクセス - 代々木駅徒歩2分
電話受付:03-3370-6135(平日午前8時45分~午後5時30分)
ご予約いただければ時間外の面談も対応いたします
はじめての社会保険・労働保険
渋谷・新宿・千代田区エリアでトップクラスのコストパフォーマンス
私たちは顧問先企業様との信頼関係の構築が最重要と考えます。
会社設立後に従業員を雇入れる場合、会社は所轄の労働基準監督署へ「適用事業報告」という書類を届け出なければなりません(労働基準法施行規則第57条第1項第1号)。
適用事業報告とは次のような書類です。
完成した適用事業報告を所轄の労働基準監督署へ届け出ます。持参する枚数は原本×1枚、コピー×1枚となり、コピーに受付印を押印されたものが会社控えとなります。
お早めに、労務コンサルタントの相談をご利用ください。
その他の事でもご相談ください
こんな時はご相談ください
相談のお申込み