会社設立後に従業員を雇入れる場合、会社は所轄の労働基準監督署へ「適用事業報告」という書類を届け出なければなりません(労働基準法施行規則第57条第1項第1号)。
適用事業報告とは次のような書類です。
完成した適用事業報告を所轄の労働基準監督署へ届け出ます。持参する枚数は原本×1枚、コピー×1枚となり、コピーに受付印を押印されたものが会社控えとなります。
お早めに、労務コンサルタントの相談をご利用ください。