36協定
会社は従業員を1日8時間、1週40時間を超えて残業させ、または法定休日(一般的には日曜日)に休日出勤させることはできません(労働基準法第32条、35条)。
会社がこの法律に違反した場合、事業主は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられます。
但し、従業員代表と労使協定(通称:36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、労使協定の範囲内において残業・休日出勤をさせても法律違反とはなりません。
したがって、会社設立後に従業員を雇入れる場合、今後1分でも残業をさせる可能性があるのであれば、会社は所轄の労働基準監督署へ「36協定」を届け出なければなりません。
36協定の届出手続の流れは以下のとおりです。
フェーズI
36協定の作成
36協定とは次のような書類です。必要事項を記入して埋めていきます。
※時間外労働時間数には1ヶ月45時間、1年360時間という上限があります。なお、1日単位の上限はありません。
フェーズII
従業員代表の選任
「労使協定」という名前からもわかるとおり、36協定は従業員代表と締結する必要があります。従業員代表は、各事業場に所属する労働者の過半数を代表する者である必要があり、36協定の締結当事者となることを明らかにした上で、投票、挙手などの民主的な方法により選出します。なお、労働基準法第41条に該当する管理監督者は従業員代表となることはできません。
労使協定の締結
従業員の過半数代表者を選出後、36協定を締結します。過半数代表者も36協定に署名捺印することになります。
フェーズIII
所轄の労働基準監督署への届出
過半数代表者と締結した36協定は、所轄の労働基準監督署へ届け出ます。持参する枚数は原本×1枚、コピー×1枚となり、コピーに受付印を押印されたものが会社控えとなります。
掲示等による周知
労働基準監督署への届け出が完了した36協定は、事業所に掲示するなどして従業員へ周知する必要があります。