就業規則作成・届出、人事考課制度の設計、安全衛生管理体制の構築

就業規則作成・届出

会社設立後に従業員を雇用する場合、労使トラブルを防止し、従業員のモチベーションを向上させるためにも、「就業規則」の作成が非常に重要となります。

就業規則作成の流れ

就業規則が必要な10の理由とは?

1.人事異動を命じることが難しくなる!

従業員に人事異動(配置転換、転勤、出向等)を命じるためには、就業規則に具体的な根拠条文が必要です。

2.解雇ができない!

従業員を解雇しなければならない場合は、就業規則に解雇事由が記載されていることが必要です。

3.企業秩序維持が曖昧になる!

就業規則に服務規律が存在しないと、企業としての禁止事項、遵守事項がまったく不明であり、個人の価値観に委ねるという非常に不安定な事業運営となります。

4.懲戒処分できない!

従業員に対して懲戒処分を行なうためには、就業規則に具体的な根拠を定めることが必要です。

5.固定残業代を導入できない!

固定残業代を導入するためには、就業規則(賃金規程)に詳細な条文を載せる必要があります。
就業規則等に根拠条文が無い場合は、会社の主張が否定され、残業代を別途一から支払わなければならないことがあります。

6.変形勤務、フレックス制、裁量労働を導入することができない!

シフトによる変形勤務、フレックス勤務、裁量労働勤務等を採用する場合は、就業規則に根拠条文が必要です。

7.休職についてトラブルが生じるおそれあり!

最近急増している精神疾患等により従業員を休職させる場合、就業規則に充実した規定が無いと、休職・復職についてのトラブルが生じるおそれがあります。従業員にとっても安心して休職することができません。

8.就業規則変更による労働条件不利益変更を行なう余地がない!

従業員との個別の同意が無い場合であっても、就業規則を変更することにより労働条件の不利益変更を行なうことができる場合が有りますが、就業規則自体が存在しない場合は、この手段を利用する余地がありません。

9.争いが生じたときに、会社側が圧倒的に不利となる!

実際に労働トラブルが生じ、労働局あっせん、労働審判、訴訟が発生した場合、必ず証拠として就業規則の提出を求められます。もし、就業規則が存在しないのであれば、会社側にとって厳しい争いになることは否定できません。

10.労働基準法違反となる(罰則あり)!

常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
この義務を怠った場合は、労基法違反となり、30万円以下の罰金に処せられます。

人事考課制度の設計

会社設立後、まだ従業員が数人の時には連帯感があり、また経営者が従業員一人一人をよく観察し評価することができますので、早急に人事考課制度を構築する必要性はそれほど高くないかもしれません。

しかし、従業員数が増え、企業規模が大きくなるにしたがって、人事考課制度の構築は非常に重要となってきます。特に、社内の公平感の確保、従業員のモチベーションの維持・向上という面においては必須ともいえるでしょう。

当法人では、企業様のご要望、現状の課題点を丁寧に把握させていただきながら、最適かつ無理なく運用可能な人事考課制度の構築をサポートさせていただきます。

安全衛生管理体制の構築

会社には、安全衛生管理体制を構築する義務があります。衛生管理者・産業医の選任などのように労働者数が一定数以上に達した場合に義務付けられるものもあれば、定期健康診断、特殊健康診断のように従業員数、企業規模に関係なく義務付けられているものもあります。

また、労働契約法5条に『使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする』と定められているとおり、企業には安全配慮義務があります。

以上から、企業が順調に事業を拡大していくためには、安全衛生管理体制の構築が必要となります。