はじめて社員を雇用するときに必要なこと

1人会社もあるものの、多くの会社では従業員を雇います。
ここでは会社設立後にはじめて社員を雇用する場合の手続きについて、その概要を紹介します(農林漁業や建設業などの特例や例外のある業種を除きます)。

従業員を雇用するには次の手続きや取り決めなどが必要です。

従業員の雇用時に必要な手続き

  1. 「税金」の手続き
  2. 「社会保険」の手続き
  3. 「労働保険」の手続き
  4. ルール決めと従業員とのやりとり
  5. 労務管理の準備

これらのそれぞれについて、もう少し見てみましょう。

1.「税金」関連の手続き

従業員を雇用した会社は、給与所得などから必要な税金を徴収して、税務署に税金を納めなければなりません。これを源泉徴収事務といいます。
そのためには次のような届け出が必要になります。

  • 税務署に給与支払事務所の開設届けを行う
  • 源泉所得税の分割納付の申請を行う
  • 住民税の異動届出を行う
  • 特別徴収切り替えの届出を行う

2.社会保険関連の確認と手続き

社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)の手続きも必要です。
多くの場合は加入義務がありますが、まずは加入義務の確認をして、その後加入手続きを行います。

  • 「健康保険」の手続き
  • 「介護保険」の手続き
  • 「厚生年金」の手続き

3.労働保険の手続き

労働保険とは、「労災保険」(労働者災害補償保険)と「雇用保険」を総称したもので、保険料の納付もまとめて取り扱われています。
アルバイトやパートでも適用されるので、従業員を雇えば事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
加入(成立)手続きには次の届け出を行います。

  • 「保険関係設立届」と「概算保険料申告書」の提出
  • 「雇用保険適用事業所設置届」の提出
  • 「雇用保険被保険者資格取得届」の提出

4.ルール決めと従業員とのやりとり

労働者を雇う時には労働条件を決める必要があります。
労働条件は、各種法規に則っていなければなりません。
労働契約にあたっては、「労働条件通知書」や「雇用通知書」の提示をするか「雇用契約書」を取り交わして、雇用契約を締結します。
従来は労働条件通知だけで済ます会社もありましたが、現代は雇用者と労働者の双方にとってのリスク回避や信頼を生むために、雇用契約書を取り交わすことが必要です。

  • 労働条件を決める
  • 労働条件を通知する
  • 「雇用契約書」を交わす
  • 従業員から各種書類を提出してもらう

5.労務管理の準備

労働者が実際に働きはじめるにあたり、タイムカードや賃金台帳など、特に労務管理に必要な書類の用意もしなければなりません。

  • 「賃金台帳」の作成
  • 「労働者名簿」の作成
  • 「タイムカード」作成など

これらの準備が整ったら、会社の一員として従業員を向かい入れることができるようになります。

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