いよいよ、秋も近づいてきました。私の子供の頃の記憶では10月に入ったら上旬くらいには涼しくなっていたイメージがあるのですが…。(もうかなり昔の話です)
さて、今回のテーマは、年次有給休暇に関することを取り上げてみようと思います。
私の知り合いや友人から、「うちは有休ないんだよ。」「私、有休がとれないんだよね」などと聞きますが、労働基準法39条では年次有給休暇についてルールを定めています。(ここに全ての文章を載せると、文字数がすごいことになるので、ホームページ等でご覧下さい)
年次有休休暇の取得手続きにあたり、「請求」という言葉がよく用いられていますが、判例は、年次有給休暇の権利は法律上当然に生ずるものであり、「労働者の請求」をもって初めて生ずるものではなく、また「使用者の承認」も必要ではないとしています。
つまり、年次有給休暇の取得は「請求制」ではなく「届出制」であり、使用者の承認は必要とされていないということです。使用者側は時季変更権の行使等ありますが、判例では年次有給休暇をどのように利用するかは労働者の自由であり、使用者の干渉を許さないとしているので取得理由の内容によって取得を拒否することも許されません。
また、取得した従業員に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしてはならないとされています。
使用者側としては、従業員が公平に年次有給休暇を取得できるような仕組みを作ったり、計画的付与により、業務量が減少しているときに消化させる。
従業員側としては、業務繁忙の時を避ける、従業員同士による話し合い等により同じ日に複数の人数が取得しないようにして、事業の正常な運営を妨げないようにしてみましょう。
これからは急な気温の低下により、体調を崩しやすい季節です。有休も使いながら体調管理をしっかりして元気に仕事に励みましょう!
渡辺