年次有給休暇とは、一定期間勤務した従業員が有給で休むことができる休暇のことです。
労働基準法は、各勤続年数に応じて、下表の日数の年次有給休暇を取得する権利を従業員に与えることを義務付けています。
勤続年数 | 6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月 |
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年休日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
なお、各勤続期間において出勤率が8割を下回る従業員に対しては与えることは義務付けられてはいません。
例:1年間の所定労働日数が240日の企業において、190日出勤、50日欠勤の場合
→出勤率が8割を下回るため、年次有給休暇を取得する権利が発生しません。
出勤率=(出勤日/所定労働日数)×100