法定休日とは、労働基準法で設けることを義務付けられた休日のことです。
労働基準法では、少なくとも毎週1日の休日を義務付けています。所定休日のうち1日は法定休日となり、通常は日曜日となります。
例:1週目は休日無し、2週目は出勤無し
→1週目は休日が1日も無いため、労働基準法違反となります。
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法定休日とは、労働基準法で設けることを義務付けられた休日のことです。
労働基準法では、少なくとも毎週1日の休日を義務付けています。所定休日のうち1日は法定休日となり、通常は日曜日となります。
例:1週目は休日無し、2週目は出勤無し
→1週目は休日が1日も無いため、労働基準法違反となります。