休日労働とは、所定休日に働かせることです。一般的には休日出勤と呼ばれます。休日労働には、(1)法定外休日労働、(2)法定休日労働、の2種類があります。
例:毎週土曜日、日曜日が所定休日であり、日曜日が法定休日の場合
→土曜日出勤は、「法定外休日労働」
→日曜日出勤は、「法定休日労働」
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休日労働とは、所定休日に働かせることです。一般的には休日出勤と呼ばれます。休日労働には、(1)法定外休日労働、(2)法定休日労働、の2種類があります。
例:毎週土曜日、日曜日が所定休日であり、日曜日が法定休日の場合
→土曜日出勤は、「法定外休日労働」
→日曜日出勤は、「法定休日労働」